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- 1. 名称
- 本会は、「きなちゃんを救う会」と称する。
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- 2. 事務局
- 主たる事務局を岡山県倉敷市帯高174-3に置く。
募金活動終了後、廃止する。
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- 3. 目的
- 本会は、小比賀きなちゃんの米国での心臓移植の実現と、無事な帰国に至るまで本人と家族を支援することを目的とし、そのために必要な費用の募金活動を行うための会とする。
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- 4. 活動
- 本会は次の活動を行う。
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- ⑴ 広く協力者及び団体からの有志を募り、募金を集める。
- ⑵ 募金活動の管理を行う。(銀行及び郵便口座)
- ⑶ きなちゃんの家族と連絡をとりあい、必要費用の送金と諸手続きに応じる。
- ⑷ きなちゃんの状況及び会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告する。
- ⑸ 臓器移植にかかわる支援組織との連携・協力を行う。
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- 5. 会員
- 会員は、きなちゃんを救おうという意思をもって募金活動を行う個人・法人及び団体とし、ボランティアでの活動とする。ただし、家族・親族のオブサーバー参加を認める。
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- 6. 情報管理
- 会員は本会で知り得た情報及びプライバシーに関する事項は、他に漏らしてはならない。
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- 7. 役員及び運営委員
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- ⑴ 役員は7名とする。役員が共同代表、会計、広報を兼務する。
- ⑵ 役員は、本規約の改廃、会の解散を含む、本会の目的に鑑みて重要な事項の審議、議決を行う。
- ⑶ 本会に参加する経緯、地縁などに基づく各々の活動単位ごとに、正副の運営委員を置く。運営委員は役員がこれを兼務することがある。
- ⑷ 運営委員は本会の諸活動において、活動単位を統率する。
- ⑸ 監査役を2名選出する。
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- 8. 役員会及び運営委員会
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- ⑴ 役員会は、前条の7名にて構成し、共同代表の召集に応じて開催する。
- ⑵ 運営委員会は、役員及び運営委員会で構成し、共同代表の招集に応じて開催する。
- ⑶ なお、役員会は前条に示す役員の、運営委員会は前条に示す役員と運営委員会の総数の2/3以上の出席をもって成立とする。
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- 9. 入会
- 入会は、本規約、活動内容などを理解した上で、所定の様式に下記事項を記入して役員に提出するものとする。
- 【作成日・氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど本人の確認の連絡に関する項目】
本提出資料は、会員本人の確認と連絡のみに使用し、退会又は本会の解散時には、役員が責任をもって破棄するものとする。
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- 10. 退会
- 退会は、口頭又は文書の提出をもって任意に退会できるものとする。この場合、再入会が出来るものとする。
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- 11. 除名
- 退本会の名誉の傷つけ、及び目的に反する行為を行った場合は、役員総数の2/3以上の議決により、除名できるものとする。
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- 12. 募金
- 募金は、心臓移植のための米国での医療費、渡航費、現地滞在費、医療予備費及び事務的経費に当てるものとする。
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- 13. 会計
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- ⑴ 会計の報告は、監査役の監査を受けた後に、定期的にホームページなどで公表するものとする。
- ⑵ 事務経費の支払いは、所定の様式で提出後、共同代表のいずれかの承諾を得るものとする。ただし、領収書の無いものについてはこれを支払わないものとする。(小額交通費を除く)
- ⑶ 米国病院への医療費、渡航費用などの支払いについては、本会が相手先に直接支払うものとし、原則として本人及び家族を通さないものとする。
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- 14. 余剰金の使途
- 第3条の目的達成による余剰金は、小比賀きなちゃんの術後の経過が安定するまでの間(原則として3年間)凍結し、安定後は役員会で協議の上、他の移植を必要とする患者の為に役立たせるものとする。凍結期間の3年間は、医師と相談して役員会で協議の上、延長することができるものとする。
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- 15. 活動の終了
- 本会は、本会の目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。
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- 16. 規約
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- ⑴ 本規約は、2010年5月17日から施行する。
- ⑵ 本規約は、必要に応じて役員の全員一致のもと、変更することがある。
- 以上



